Archive for the '税務署調査etc' Category

相続その2

6月 18th, 2008, Posted in 税務署調査etc
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前記事の続きを少しだけ。。
法人が遺言執行人になるってどういうことでしょう?
まだまだ一般に浸透しているとはいえない遺言書の作成ですが近年では信託銀行が遺言信託業務に力を入れ注目を集めています。
契約の設定方法は基本的には「遺言の執行」「遺言書の保管」「財産の管理」に分けられます。
(銀行によって若干の違いはあります)
遺言の執行業務とは被相続人の依頼を受けて、遺言書の作成、遺言書の保管、遺言の執行までを信託銀行が一気に引受けるというものです。遺言者が死亡した時は信託銀行が遺言執行者はとなり実行します。
遺言書の保管業務とは被相続人の依頼を受けて公正証書遺言を保管してくれるのです。
ただしこの契約は保管業務のみに限定しているため執行業務はやらないところが特徴です。
財産の整理業務とは相続人からの依頼を受けて相続に係るいろいろな手続きを代行します。

この信託銀行に遺言を委託するケースは1994年ごろには17533件だったのが、
2005年に52708件にまで増加しています。
遺産相続にまつわる税金がらみのトラブルも年々増加しているらしいですね。
そんなトラブルを解消するのにはやはり、その道に精通しているプロに託すのが一番なんでしょうかね。

相続に関する事

5月 30th, 2008, Posted in 税務署調査etc
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前の記事で相続税について触れたのでちょっと関連ということで。。

遺言について、なのですが。。
“死亡後に被相続人の最終意思を実現させるための制度”です。
相続は基本的に遺言があれば遺言通りにが行われます。
もし遺言が無い場合には相続人の間で遺産分割協議が行われます。
よくドラマなどでも見かけるシーンだと思いますが、この協議はトラブルの原因になりやすいですね。
また法定相続人以外の外の子どもや連れ子、内縁関係(愛人)などがいる方も遺言がないと相続は行われません。
色々なことを考えても事業主の方はその承継をスムーズ且つ公平に行うためにも遺言しておくほうが賢明ですね。

遺言の一つに遺言書があります。
「自筆証書遺言」「危急時遺言」「隔絶地遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の5種類に分けられます。
遺言書には証人が必要です。(ただし未成年者、直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者、書記及び使用人などは出来ない)
遺言書を書く場合に重要なのは遺贈するものを明確に特定するということ。誰でも解るように記載することです。

税務署の調査が厳しくなるのも、トラブルが多いのも原因なんでしょうかね。
相続で親族争いなんて誰もがしたくありませんよね。