Archive for the '税務署調査etc' Category

税務署の調査について

8月 23rd, 2010, Posted in 税務署調査etc
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税務署のちょうさというものには、必ずと言っていいほど、事前通知がありますよね。納税者か関与税理士の方に、税務署が調査を行う日程などを伝え、こちら側との日程の調整がつけば、その日程に決まるという感じですよね。

ただ、私からしてみたら、いきなり来られるよりもこういった事前通知がある方がもちろんいいですが、なぜ税務署側にとって不利のようにも思えるこういった事前通知を行うのでしょうか。

ちなみに不正があると最初から睨まれている会社などでは効な調査が妨げられてしまうと判断され、事前通知はなしでいきなり税務署からの調査を行う場合もあります。それは、事前通知をしておいて日程を決めることで、それまでの期間に与えられる時間に、事業者側がすかさず帳簿書類などの改ざんをしてみたり、最悪な場合隠したりしてしまうという恐れがあるからなんですね。

いきなり来られて困るようなことはしないということですね。そして事前調査などがあった際に、なるべく期間を先延ばしにしておき、準備期間を多く儲けた方がいいという意見もよくあるのですが、その理由次第では当然却下になってしまうことも。

「急に来られても困る」というわけのわからない理由だけは避けた方がいいでしょうね。もしそれで拒んだとしても、逆に「なんで急じゃダメなのか」と勘繰られてしまうことだってあるわけです。何にもないのに疑われるほど面倒なことはないですし、スムーズに終わらせる為にも、税務署側のいうことにしたがっておいた方が賢明だと言えますけどね。(もちろん仕事の関係上、どうしても外せない仕事が入っているなどという場合には仕方がないとして考慮されますが。)

一応ほとんどのところでは、いきなり税務署が調査に入るなんていうことはなく、予告なしでの調査が入ると言えば、税務署側があらかじめ何らかの不正を行っているという証拠をつきとめている場合に多いそうです。

税務署の調査【オークション】について

7月 9th, 2010, Posted in 税務署調査etc, 税務署の調査とは
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最近誰もが気軽にやっているオークション。自分も今から7、8年前くらいにすごくハマりました。
もうお店などにはおいていない商品が、中古品とはいえ買うことができるのですから非常にオークションが好きでした。

ですが、最近では業者が出品している場合のものもどんどん多くなってきていて、終いには本物か偽物か区別がつかないものまで売り出されてしまうようになりました。当時からそういったものはありましたが、最近かなり増えてしまって、大半が業者になってしまっている気もします。それで最近はやっていないです。

ただ、オークションに関する収入がある程度あるのに、それをそのまま申告も何もしないで過ごしている人もいるようです。

月に100回以上の取引があるという場合はもう間違いなく業者ですよね。登録は個人名義でやっているから個人なのかと思いきや、名前と住所でわかってしまうものなんだとか。例えばヤフーオークションなどが有名ですが、この場合でいうと、ヤフー側に税務署などが権利を利用して情報提示を求めることができるのです。オークション内で何かおかしな動きをしている人がいないか、税務署から求められるがままに、ヤフー側は報告する形になります。

この場合は一般的なそこらの素人に情報が知れ渡るわけではなく、あくまでも調査として、捜査としての情報提示になるので個人情報保護法には触れられません。

オークションなどで収入を得ている人が、全然申告していないとなれば、脱税の疑いもかかるので、税務署はしっかりと調査に乗り込むわけなのですね。

ノルマと署員の意識について

6月 21st, 2010, Posted in 税務署調査etc
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税務署の調査について色々と紹介してきましたが、税務署のイメージ自体がどこか近寄りがたいイメージがあるかと思います。

自分が悪いことをしているわけではないけど、なぜか署員よりも下手に出てしまったり、または署員の態度などに不満を感じても「税務調査」という弱み(?)を握られている感じがして何にも言えない、言いにくいというように感じてしまうものですからね。

権力に屈してるとは違うのかもしれませんが、これは仕方のないことなのだと私は思います。実際に自分の知らない世界について詳しく知識がある人を見ていると、ものすごい人だなと感じるものですからね。

調べるする件数が消化される時期というのがあるそうで、大体4~6月という四半期の最後がまさにこの消化の時期なんだそうです。

とはいえ人事査定に大きく影響する時期に関しては、不正があると睨まれている大口のところを重点的に調べるようにしているのだとか。

あと、前回ノルマの話をしましたが、実際には「ノルマ」というものはないようで、署員達がそれぞれどのような気持ちで一生懸命になって不正発覚を暴いていっているのかはわかりませんが、そこには「数字」があるから一生懸命になれるのだと思います。

事実として売り上げを気にするサービス業などとは違い、「ノルマ」なんてものはないそうですが、具体的な「目標」として昨年度よりも数字を超えることができればいいというあいまいなものなようです。

かといって沢山暴くことができたから昇給があるというわけでもないようで、普通の一般サラリーマンなどとおなじように、営業の人達同士が成績を競い合う、そんな感覚で一生懸命に取り組んでいるのだそうです。

税務署の調査の前に確認

4月 6th, 2010, Posted in 税務署調査etc
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税務調査の際に気をつけておくことと言えば、身分証明書の確認。
相手がちゃんとした税務署の職員なのか、ということなどしっかりと確認しておかなくてはいけないことがあります。

そしてそれ以外にも確認しておくべきことがあるのですが、税務調査の際に確認しておいた方がいいことがあるのですが、税務調査の理由もできれば確認しておいたほうがいいかと思います。

一応税務職員には“質問検査権”というものがあり、認められてはいるのですが「必要があると認められる場合にのみ認められる」ということになっているのです。なのでいつ何時であっても、税務署の職員には、税務調査を行う権利が認められているわけではないのです。

かといって、しつこく拒否するような形で理由を伺っていても、完全に拒否することは無理ですし、そんなことをしていては、逆に不審がられて面倒なことになるでしょう。

おそらく理由を質問したところで、大概は「長い間、税務署から調査に来ていなかったから」というような理由を述べるかと思います。

具体的に「経費の点について疑問がありましたので・・・」とか、「正確な売り上げについて確認させていただきたくて・・・」などというような理由は、例えその通りであっても、その通りには言わないかと思いますが。

とにかく税務署の職員の人が来られた場合、まずその調査員の身分証明書の確認と、調査の理由を確認しておくことが大事です。

その他にも沢山知っておくべきこともありますが、とりあえず当日はそんな感じで対応をはじめられたらいいかと思います。

税務署の調査に関する続き

9月 2nd, 2009, Posted in 税務署調査etc, 税務署の調査とは
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前回の続きとなりますが、よく個人事業者の人で、『よそ様の会社でも赤字で申告しているのだから、うちも赤字で申告しようか」といってしまう事業主の人がいるようですが、まず考えられることと言えば、その赤字で申告している人というのは“法人”だと思います。もしそのような個人事業者の人が法人の人との区別を付けずに、同じように事業主の取り分を差し引いて事業所得を把握しているというようなことがあればそれは大きな間違いです。結構こんな考え方の人が多いようです。

そこで言いたいのが、個人事業者特有の勘定科目について。

まず個人事業者が経営者取り分を引き出したケースでは、『事業主貸勘定』という資産勘定で処理し、費用に含めた内なんだそうです。この勘定科目というのは、事業主が“事業とは無関係な費用”を引き出した場合も使用するのだとか。そして事業主が資金提供したというケースであれば、『事業主借勘定』という負債勘定で処理するそうです。そして会社のように資本金の変動を登記しなくても元入金が変動するとのこと。翌年に当期利益は元入金の増額となり、事業主貸勘定は元入金の減額となるそうです。そして事業主借勘定を元入金とすることもあるそうです。そしてこれは『役員』という考えがないそうで、その為に『役員〇〇』という勘定科目がないのですね。事業主貸(借)勘定がこれに相当すると考えておくといいようです。

そして受取利息勘定がない場合。個人の場合は、預金利息は『利子所得』となるそうで、記帳の目的は“事業所得の算出”ということで、預金利息は事業主借勘定で処理下らいいそうです。そして気になる親族従業員への給与というのは『専従者給与』として処理するのだそうです。ここは私も知らなかったのですが、そんな項目があるのですね。そして個人事業者の場合は、名義は1つしかないので、必ず私生活との線引きが必要となります。まぁこれは当然ですね。

税務署関係のことや、税務署による調査の関係は本当にややこしくて難しいですよね。

相続その2

6月 18th, 2008, Posted in 税務署調査etc
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前記事の続きを少しだけ。。
法人が遺言執行人になるってどういうことでしょう?
まだまだ一般に浸透しているとはいえない遺言書の作成ですが近年では信託銀行が遺言信託業務に力を入れ注目を集めています。
契約の設定方法は基本的には「遺言の執行」「遺言書の保管」「財産の管理」に分けられます。
(銀行によって若干の違いはあります)
遺言の執行業務とは被相続人の依頼を受けて、遺言書の作成、遺言書の保管、遺言の執行までを信託銀行が一気に引受けるというものです。遺言者が死亡した時は信託銀行が遺言執行者はとなり実行します。
遺言書の保管業務とは被相続人の依頼を受けて公正証書遺言を保管してくれるのです。
ただしこの契約は保管業務のみに限定しているため執行業務はやらないところが特徴です。
財産の整理業務とは相続人からの依頼を受けて相続に係るいろいろな手続きを代行します。

この信託銀行に遺言を委託するケースは1994年ごろには17533件だったのが、
2005年に52708件にまで増加しています。
遺産相続にまつわる税金がらみのトラブルも年々増加しているらしいですね。
そんなトラブルを解消するのにはやはり、その道に精通しているプロに託すのが一番なんでしょうかね。

相続に関する事

5月 30th, 2008, Posted in 税務署調査etc
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前の記事で相続税について触れたのでちょっと関連ということで。。

遺言について、なのですが。。
“死亡後に被相続人の最終意思を実現させるための制度”です。
相続は基本的に遺言があれば遺言通りにが行われます。
もし遺言が無い場合には相続人の間で遺産分割協議が行われます。
よくドラマなどでも見かけるシーンだと思いますが、この協議はトラブルの原因になりやすいですね。
また法定相続人以外の外の子どもや連れ子、内縁関係(愛人)などがいる方も遺言がないと相続は行われません。
色々なことを考えても事業主の方はその承継をスムーズ且つ公平に行うためにも遺言しておくほうが賢明ですね。

遺言の一つに遺言書があります。
「自筆証書遺言」「危急時遺言」「隔絶地遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の5種類に分けられます。
遺言書には証人が必要です。(ただし未成年者、直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者、書記及び使用人などは出来ない)
遺言書を書く場合に重要なのは遺贈するものを明確に特定するということ。誰でも解るように記載することです。

税務署の調査が厳しくなるのも、トラブルが多いのも原因なんでしょうかね。
相続で親族争いなんて誰もがしたくありませんよね。