Archive for the '税務署調査etc' Category

税務署の調査に関する続き

9月 2nd, 2009, Posted in 税務署調査etc, 税務署の調査とは
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前回の続きとなりますが、よく個人事業者の人で、『よそ様の会社でも赤字で申告しているのだから、うちも赤字で申告しようか」といってしまう事業主の人がいるようですが、まず考えられることと言えば、その赤字で申告している人というのは“法人”だと思います。もしそのような個人事業者の人が法人の人との区別を付けずに、同じように事業主の取り分を差し引いて事業所得を把握しているというようなことがあればそれは大きな間違いです。結構こんな考え方の人が多いようです。

そこで言いたいのが、個人事業者特有の勘定科目について。

まず個人事業者が経営者取り分を引き出したケースでは、『事業主貸勘定』という資産勘定で処理し、費用に含めた内なんだそうです。この勘定科目というのは、事業主が“事業とは無関係な費用”を引き出した場合も使用するのだとか。そして事業主が資金提供したというケースであれば、『事業主借勘定』という負債勘定で処理するそうです。そして会社のように資本金の変動を登記しなくても元入金が変動するとのこと。翌年に当期利益は元入金の増額となり、事業主貸勘定は元入金の減額となるそうです。そして事業主借勘定を元入金とすることもあるそうです。そしてこれは『役員』という考えがないそうで、その為に『役員〇〇』という勘定科目がないのですね。事業主貸(借)勘定がこれに相当すると考えておくといいようです。

そして受取利息勘定がない場合。個人の場合は、預金利息は『利子所得』となるそうで、記帳の目的は“事業所得の算出”ということで、預金利息は事業主借勘定で処理下らいいそうです。そして気になる親族従業員への給与というのは『専従者給与』として処理するのだそうです。ここは私も知らなかったのですが、そんな項目があるのですね。そして個人事業者の場合は、名義は1つしかないので、必ず私生活との線引きが必要となります。まぁこれは当然ですね。

税務署関係のことや、税務署による調査の関係は本当にややこしくて難しいですよね。

相続その2

6月 18th, 2008, Posted in 税務署調査etc
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前記事の続きを少しだけ。。
法人が遺言執行人になるってどういうことでしょう?
まだまだ一般に浸透しているとはいえない遺言書の作成ですが近年では信託銀行が遺言信託業務に力を入れ注目を集めています。
契約の設定方法は基本的には「遺言の執行」「遺言書の保管」「財産の管理」に分けられます。
(銀行によって若干の違いはあります)
遺言の執行業務とは被相続人の依頼を受けて、遺言書の作成、遺言書の保管、遺言の執行までを信託銀行が一気に引受けるというものです。遺言者が死亡した時は信託銀行が遺言執行者はとなり実行します。
遺言書の保管業務とは被相続人の依頼を受けて公正証書遺言を保管してくれるのです。
ただしこの契約は保管業務のみに限定しているため執行業務はやらないところが特徴です。
財産の整理業務とは相続人からの依頼を受けて相続に係るいろいろな手続きを代行します。

この信託銀行に遺言を委託するケースは1994年ごろには17533件だったのが、
2005年に52708件にまで増加しています。
遺産相続にまつわる税金がらみのトラブルも年々増加しているらしいですね。
そんなトラブルを解消するのにはやはり、その道に精通しているプロに託すのが一番なんでしょうかね。

相続に関する事

5月 30th, 2008, Posted in 税務署調査etc
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前の記事で相続税について触れたのでちょっと関連ということで。。

遺言について、なのですが。。
“死亡後に被相続人の最終意思を実現させるための制度”です。
相続は基本的に遺言があれば遺言通りにが行われます。
もし遺言が無い場合には相続人の間で遺産分割協議が行われます。
よくドラマなどでも見かけるシーンだと思いますが、この協議はトラブルの原因になりやすいですね。
また法定相続人以外の外の子どもや連れ子、内縁関係(愛人)などがいる方も遺言がないと相続は行われません。
色々なことを考えても事業主の方はその承継をスムーズ且つ公平に行うためにも遺言しておくほうが賢明ですね。

遺言の一つに遺言書があります。
「自筆証書遺言」「危急時遺言」「隔絶地遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の5種類に分けられます。
遺言書には証人が必要です。(ただし未成年者、直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者、書記及び使用人などは出来ない)
遺言書を書く場合に重要なのは遺贈するものを明確に特定するということ。誰でも解るように記載することです。

税務署の調査が厳しくなるのも、トラブルが多いのも原因なんでしょうかね。
相続で親族争いなんて誰もがしたくありませんよね。