Archive for the '税務署調査のこれから' Category

税務署の調査への対応

3月 21st, 2008, Posted in 税務署調査のこれから
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今回は税務署の調査への具体的な対応の仕方をいくつか挙げてみます。

まずは電話での対応。
税務署から電話がかかってきたら担当者の部署と氏名を確認しましょう。
また提示された日と自社の日程が合わない場合、その旨を詳しく説明して変更をしてもらいます。
そのときの注意点は、故意に引き延ばしをしていると疑われないように。。
次に机の引き出しや金庫を隅々まで点検しましょう。
誤解されるようなメモ用紙が出てくるかもしれません。必ずしも見られるとは限りませんが、余計なことで税務署の誤解を招かないようにしたいものです。
それからあたりをぐるっと見渡して、カレンダーや電話帳などもチェックしましょう。
意外なところではライターなどの小さなものからも税務署は情報を収集したりするからです。

常に整理整頓されていれば容易に出来る作業ですが、ついつい乱雑になっている机周辺は気持ちをフルにこめて片付けるようにした方がよさそうですね。
税務署調査・確定申告のシーズンに関わらず仕事場は日ごろからきれいに使いたいものです。
効率・能率にも必ず影響が出てくる気がしませんか?

究極の税務署調査

3月 6th, 2008, Posted in 税務署調査のこれから
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究極の税務署の調査といわれているのが総合の取り調べ。
複数の税目観点から課税上問題が見え隠れする納税者を調べることです。
人員の大幅な減少を見越して急速に拡大していく であろう方法です。  
総合ほど強力な権限は無かったと多くの税関係者は語っています。
そもそも税務調査は他部門の税目には感心が薄く税務署の中でも縦割りのものでした。、
連携プレーが必要であったにも拘らずっと見過ごされてきました。 
(例えば株式評価や借地権のない取引相場の相続税問題など)
相続税法には法人税の権限が与えられていないため、法人所得にはノータッチの方法しか出来なかった。  
ところが総合では調査権限があらゆる形で与えられているため今までは手がつけられなかった事も同時に行 うことが可能となりました。
そういう中で特に重要なのは、相続税の株価評価の基準年度の調査。
今までも税務署調査の相続に関する事は重要なこととして見られてはいました。
相続税の取引相場のない株価評価には、一物一価の大原則が排除され、一物四価制が敷かれています。
そのため、株価評価を著しく下げることも 可能なのです。(財産評価通達の仕組みを利用)
それらの方法は相続税の節税本に委ねるとしてこれからの総合調査においては法人税の過度の節税(脱税)や借地権問題などが注目されていくものと思われます。