税務署の調査に関する続き
前回の続きとなりますが、よく個人事業者の人で、『よそ様の会社でも赤字で申告しているのだから、うちも赤字で申告しようか」といってしまう事業主の人がいるようですが、まず考えられることと言えば、その赤字で申告している人というのは“法人”だと思います。もしそのような個人事業者の人が法人の人との区別を付けずに、同じように事業主の取り分を差し引いて事業所得を把握しているというようなことがあればそれは大きな間違いです。結構こんな考え方の人が多いようです。
そこで言いたいのが、個人事業者特有の勘定科目について。
まず個人事業者が経営者取り分を引き出したケースでは、『事業主貸勘定』という資産勘定で処理し、費用に含めた内なんだそうです。この勘定科目というのは、事業主が“事業とは無関係な費用”を引き出した場合も使用するのだとか。そして事業主が資金提供したというケースであれば、『事業主借勘定』という負債勘定で処理するそうです。そして会社のように資本金の変動を登記しなくても元入金が変動するとのこと。翌年に当期利益は元入金の増額となり、事業主貸勘定は元入金の減額となるそうです。そして事業主借勘定を元入金とすることもあるそうです。そしてこれは『役員』という考えがないそうで、その為に『役員〇〇』という勘定科目がないのですね。事業主貸(借)勘定がこれに相当すると考えておくといいようです。
そして受取利息勘定がない場合。個人の場合は、預金利息は『利子所得』となるそうで、記帳の目的は“事業所得の算出”ということで、預金利息は事業主借勘定で処理下らいいそうです。そして気になる親族従業員への給与というのは『専従者給与』として処理するのだそうです。ここは私も知らなかったのですが、そんな項目があるのですね。そして個人事業者の場合は、名義は1つしかないので、必ず私生活との線引きが必要となります。まぁこれは当然ですね。
税務署関係のことや、税務署による調査の関係は本当にややこしくて難しいですよね。