税務署の調査に関すること

税務署の調査と言えば、帳簿。この帳簿を普段からしっかりと付けていないと税務署から調査が入った時に大変なことになってしまいますよね。

そしてこの帳簿なんですが、『個人事業は記帳が気楽』だという意見もあります。

これはある意味では正しいのかもしれませんね。それがなぜかというと、個人事業者の場合は、「貸借対照表の作成」というものが義務付けられてはいないからなんですね。ですがこれは白色申告の場合です。そして事業主の中では個人事業者の場合は税務署と交渉し、推計値で税金が決まるということが迷信的な感じで信じられているとのことですが、現在ではそんな方法はまずありえません。はるか昔であればそんなこともあったという話も聞いたことはありますが、今そんなことを申し出ると、むしろ税務署から大目玉を食らうと思います。

そして法人と個人事業者の違いについて簡単に説明します。

帳簿の作成自体は、どちらもほとんど同様と考えてくださいね。ですが、算出する利益の捉え方がかなり違うのです。法人の場合は【利益=売上-仕入-人件費と諸経費】となるそうです。※人件費に役員給与=経営者取り分も含みます。
そして利益には【法人税】が課税され、役員給与には【所得税(給与所得からの源泉徴収)】が課税されます。

これが個人事業者の場合のなると、【利益=売上-仕入-人件費と諸経費】となるのだそうです。※人件費に経営者取り分は含まれないそうですので注意。

利益には事業所得に所得税が課税されるのですが、個人事業者が経営者の取り分を引き出した場合に、【資産勘定】と【事業主貸勘定】というもので処理し、必要経費には含まないのだそうです。

これらから考えると、個人事業者で赤字だということは、相当業績が悪いということになり、事業主の取り分がゼロもしくはマイナスとなってしまっているということになります。

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