税務署の調査といろいろな対策
税務調査の調査といえば色々な調査があるわけですが、まず準備調査。これは文書照会・電話照会も含みます。準備調査対策として税務署からの電話照会にはなるべく即答しないようにして、内容を十分に検討しながら、税理士と打ち合わせをしてから回答することをお勧めします。文書照会も同様だと思います。
そして呼出調査。これは来署依頼のことですね。呼出調査の対策として、事前にその調査の目的をしっかりと確認しておき、税理士と一緒に十分な対応策を検討してから出署した方がいいと思われます。
そして実地調査。これは調査官が納税者の所在地に直接臨場して行う質問検査のことです。その実地調査の対策としては、通常調査開始の1~2週間前に事前通知が行われるのですが、その際に業務などに支障をきたすようであれば、日時の変更を依頼することも可能なので、これもしっかりと税理士と相談してから決め、調査開始前にも税理士と十分協議するなどして対策をすべきです。
そして現況調査。無予告の抜き打ち調査による質問検査のことですが、現況調査の対策は事前通知なしに行う可能性のある抜き打ち調査なので、その場ですぐに税理士に連絡をとりましょう。もし合理的な理由があるなら、日時の変更の依頼も可能な場合がありますから、きちんと伝えてみましょう。ただし、国税局査察部の犯則調査というものは強制捜査なので、無予告ですし断ることもできません。この場合には必ず捜索許可状を確認しましょう。
そして反面調査。これは納税者の申告内容を確認するために行う取引先などに対する裏付け調査のこと。この反面調査の対策としては電話照会、文書照会、臨場確認の3種類あるのですが、まず電話照会の場合は、反面調査を受けた取引先は折り返しの回答にしておくべきだと思います。その理由はなぜかというと、税務署と名乗っているだけの「民間調査会社」の可能性もあるからです。質問されたことには適切に回答、そして間違っても取引先と通謀して虚偽の回答はしないようにしましょう。
また、反面調査を受けたことの連絡をもらった納税者側の方も、「当社は通常の税務署による調査を受けているだけなので、取引内容をありのまま回答してください」と言っておけば大丈夫です。どの道にしても、信用失墜につながるような発言は絶対に控えた方がいいでしょう。
他にも銀行調査などがありますが、こちらの対策は対策というよりも、普段からキチンとした取引などを行っていれば大丈夫なはずなので、しいて言えば対策はないと言えるかもしれません。
税務署というのはいろいろな調査を行ってきますので、何か不正を働こうかと考えるのはどんな場合であれ辞めた方がいいでしょうね。