交際費あれこれ
皆さん普段、仕事関係や近所、友達などのお付き合いが絶えないと思います。
一般家庭ではこれらはすべて交際費として考えていますよね。
この交際費が税務署でよく問題となります。
税金計算上の交際費の範囲と経営者の交際費の概念の範囲の違いです。
これは科目(交際費?福利厚生費?会議費?)だけの違いではありません。
交際費として損金算入できる限度額は会社の資本金の額により規定されています。
税務上はたかが交際費と侮ることはできません。
他の支出と交際費はまったく異なることを頭に置いておきましょう。
現在交際費として支出しているものもですが、今後支出されそうなものでも全額が損金算入とされない場合があるのです。税法上交際費に含まれないとされている隣接費用(寄付金や広告宣伝費、福利厚生費、給与など)はありませんか?これらの隣接費用となるような支出形態をとることにより節税対策が出来そうですね。
交際費に関しては、かなり細かく規定されています。
税務署のチェックが入る前に専門家に相談されることをお勧めします。