相続その2

前記事の続きを少しだけ。。
法人が遺言執行人になるってどういうことでしょう?
まだまだ一般に浸透しているとはいえない遺言書の作成ですが近年では信託銀行が遺言信託業務に力を入れ注目を集めています。
契約の設定方法は基本的には「遺言の執行」「遺言書の保管」「財産の管理」に分けられます。
(銀行によって若干の違いはあります)
遺言の執行業務とは被相続人の依頼を受けて、遺言書の作成、遺言書の保管、遺言の執行までを信託銀行が一気に引受けるというものです。遺言者が死亡した時は信託銀行が遺言執行者はとなり実行します。
遺言書の保管業務とは被相続人の依頼を受けて公正証書遺言を保管してくれるのです。
ただしこの契約は保管業務のみに限定しているため執行業務はやらないところが特徴です。
財産の整理業務とは相続人からの依頼を受けて相続に係るいろいろな手続きを代行します。

この信託銀行に遺言を委託するケースは1994年ごろには17533件だったのが、
2005年に52708件にまで増加しています。
遺産相続にまつわる税金がらみのトラブルも年々増加しているらしいですね。
そんなトラブルを解消するのにはやはり、その道に精通しているプロに託すのが一番なんでしょうかね。

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