相続に関する事
前の記事で相続税について触れたのでちょっと関連ということで。。
遺言について、なのですが。。
“死亡後に被相続人の最終意思を実現させるための制度”です。
相続は基本的に遺言があれば遺言通りにが行われます。
もし遺言が無い場合には相続人の間で遺産分割協議が行われます。
よくドラマなどでも見かけるシーンだと思いますが、この協議はトラブルの原因になりやすいですね。
また法定相続人以外の外の子どもや連れ子、内縁関係(愛人)などがいる方も遺言がないと相続は行われません。
色々なことを考えても事業主の方はその承継をスムーズ且つ公平に行うためにも遺言しておくほうが賢明ですね。
遺言の一つに遺言書があります。
「自筆証書遺言」「危急時遺言」「隔絶地遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の5種類に分けられます。
遺言書には証人が必要です。(ただし未成年者、直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者、書記及び使用人などは出来ない)
遺言書を書く場合に重要なのは遺贈するものを明確に特定するということ。誰でも解るように記載することです。
税務署の調査が厳しくなるのも、トラブルが多いのも原因なんでしょうかね。
相続で親族争いなんて誰もがしたくありませんよね。