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10月

税務署ってどんなところ?



皆さんは税務署っていかれたことありますか?
私は記憶の範囲内ではないんです。
市の税務署がどこにあって、どんなところかは知ってます。
なかなk重厚感のある、歴史を感じさせる建物。なんだか近寄りがたい雰囲気さえ漂っているような。
いかにも国においての重要な仕事を担っているという厳格さありません?
ただ中に入ったことがないんですよ。

なので、税務署の方がどんな感じなのかもよく知りません。
イメージ的には堅い生真面目な感じがありますね。
税務署って機会がないとなかなか足を踏み入れない所かも。

税務署の知人・友人もいませんしね。誰か身近に税務署に行かれてる方いますか。
一体どんな方々が、どんな風に税務署勤務をしてらっしゃるのか興味のあるところ。
もし、何か情報があったらまた紹介していきたいと思います。

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Category : 税務署アレコレ
4
9月

交際費あれこれ



皆さん普段、仕事関係や近所、友達などのお付き合いが絶えないと思います。
一般家庭ではこれらはすべて交際費として考えていますよね。

この交際費が税務署でよく問題となります。
税金計算上の交際費の範囲と経営者の交際費の概念の範囲の違いです。
これは科目(交際費?福利厚生費?会議費?)だけの違いではありません。
交際費として損金算入できる限度額は会社の資本金の額により規定されています。
税務上はたかが交際費と侮ることはできません。

他の支出と交際費はまったく異なることを頭に置いておきましょう。
現在交際費として支出しているものもですが、今後支出されそうなものでも全額が損金算入とされない場合があるのです。税法上交際費に含まれないとされている隣接費用(寄付金や広告宣伝費、福利厚生費、給与など)はありませんか?これらの隣接費用となるような支出形態をとることにより節税対策が出来そうですね。

交際費に関しては、かなり細かく規定されています。
税務署のチェックが入る前に専門家に相談されることをお勧めします。

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Category : 税務署の調査とは
7
7月

税務署の調査



ふと不思議に思うのが「税務調査」を行う会社をどうやって選んでいるのか?
大まかに捉えると下記のような事例が浮かび上がってきました。
(実際に調査対象となる会社の選び方は他にもあるそうです)
税務署が調査できるのは毎年管轄内にある会社の10~15%程度です。
そこで決算書や申告書を分析して「流行の業種」や「好況な業種」に注目し異常値を探す準備調査を行ないます。
その他の会社で注目される項目としては以下のような内容があります。
・同業他社と比べ売上が少なく経費が多い ・設備投資に盛んである
・欠損金の繰戻し還付請求を行なった・不正な計算をしているという資料を入手したり聞き込みがあった
・調査を受けた会社と取引関係がある・事業活動が相当程度行なわれているのに無申告者である
・設立第1期目である・銀行借入金が多かったり変動が激しい・ここ数年間調査を受けていないなどなど。。

税務署の調査が入るのにはちゃんとした理由があるわけで、闇雲に調査をするわけでもない。
納税という国民として当たり前の義務を正当に行うためなのだから、特別恐れずかといって、ないがしろにもできません。
税務署の調査が入る前に色々準備もあります。日ごろから少しでも頭に入れておきましょう。

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Category : 税務署の調査とは
18
6月

相続その2



前記事の続きを少しだけ。。
法人が遺言執行人になるってどういうことでしょう?
まだまだ一般に浸透しているとはいえない遺言書の作成ですが近年では信託銀行が遺言信託業務に力を入れ注目を集めています。
契約の設定方法は基本的には「遺言の執行」「遺言書の保管」「財産の管理」に分けられます。
(銀行によって若干の違いはあります)
遺言の執行業務とは被相続人の依頼を受けて、遺言書の作成、遺言書の保管、遺言の執行までを信託銀行が一気に引受けるというものです。遺言者が死亡した時は信託銀行が遺言執行者はとなり実行します。
遺言書の保管業務とは被相続人の依頼を受けて公正証書遺言を保管してくれるのです。
ただしこの契約は保管業務のみに限定しているため執行業務はやらないところが特徴です。
財産の整理業務とは相続人からの依頼を受けて相続に係るいろいろな手続きを代行します。

この信託銀行に遺言を委託するケースは1994年ごろには17533件だったのが、
2005年に52708件にまで増加しています。
遺産相続にまつわる税金がらみのトラブルも年々増加しているらしいですね。
そんなトラブルを解消するのにはやはり、その道に精通しているプロに託すのが一番なんでしょうかね。

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Category : 税務署調査etc
30
5月

相続に関する事



前の記事で相続税について触れたのでちょっと関連ということで。。

遺言について、なのですが。。
“死亡後に被相続人の最終意思を実現させるための制度”です。
相続は基本的に遺言があれば遺言通りにが行われます。
もし遺言が無い場合には相続人の間で遺産分割協議が行われます。
よくドラマなどでも見かけるシーンだと思いますが、この協議はトラブルの原因になりやすいですね。
また法定相続人以外の外の子どもや連れ子、内縁関係(愛人)などがいる方も遺言がないと相続は行われません。
色々なことを考えても事業主の方はその承継をスムーズ且つ公平に行うためにも遺言しておくほうが賢明ですね。

遺言の一つに遺言書があります。
「自筆証書遺言」「危急時遺言」「隔絶地遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の5種類に分けられます。
遺言書には証人が必要です。(ただし未成年者、直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者、書記及び使用人などは出来ない)
遺言書を書く場合に重要なのは遺贈するものを明確に特定するということ。誰でも解るように記載することです。

税務署の調査が厳しくなるのも、トラブルが多いのも原因なんでしょうかね。
相続で親族争いなんて誰もがしたくありませんよね。

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Category : 税務署調査etc
15
4月

税務調査で特に厳しい。。



税務署の調査の中で特に厳しいといわれているのが法人税に対するものです。
相続税の申告書を提出すると、半年から2年以内に税務調査が行われるケースが多いようです。毎年約30%の調査割合で税務署の調査が入ります(申告書の提出は4万5000件ほどで1万3000件程度に調査)
これは法人税4%、所得税¥1%の実地率とは大違いです。
相続税の申告をした方は高確率で税務署が入ると思って間違いないです。

その内容は「取りあえず確認のために行う」という感じではありません。
その証拠に税務署の調査で相続に関する取調べ行われた場合は、約9割の確率で申告漏れが発見されているのです。
言ってみればズルをしている人が多いということでしょうか。。
ではなぜこのような高確率での修正申告につながるのか・・
銀行や郵便局などの調査で事前に申告漏れを発見してから調査にやってくるからなのです。

税務署の調査も中身は様々。どんな税に関わっているかもしっかり把握しましょう。

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Category : 税務署の調査とは
21
3月

税務署の調査への対応



今回は税務署の調査への具体的な対応の仕方をいくつか挙げてみます。

まずは電話での対応。
税務署から電話がかかってきたら担当者の部署と氏名を確認しましょう。
また提示された日と自社の日程が合わない場合、その旨を詳しく説明して変更をしてもらいます。
そのときの注意点は、故意に引き延ばしをしていると疑われないように。。
次に机の引き出しや金庫を隅々まで点検しましょう。
誤解されるようなメモ用紙が出てくるかもしれません。必ずしも見られるとは限りませんが、余計なことで税務署の誤解を招かないようにしたいものです。
それからあたりをぐるっと見渡して、カレンダーや電話帳などもチェックしましょう。
意外なところではライターなどの小さなものからも税務署は情報を収集したりするからです。

常に整理整頓されていれば容易に出来る作業ですが、ついつい乱雑になっている机周辺は気持ちをフルにこめて片付けるようにした方がよさそうですね。
税務署調査・確定申告のシーズンに関わらず仕事場は日ごろからきれいに使いたいものです。
効率・能率にも必ず影響が出てくる気がしませんか?

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Category : 税務署調査のこれから
6
3月

究極の税務署調査



究極の税務署の調査といわれているのが総合の取り調べ。
複数の税目観点から課税上問題が見え隠れする納税者を調べることです。
人員の大幅な減少を見越して急速に拡大していく であろう方法です。  
総合ほど強力な権限は無かったと多くの税関係者は語っています。
そもそも税務調査は他部門の税目には感心が薄く税務署の中でも縦割りのものでした。、
連携プレーが必要であったにも拘らずっと見過ごされてきました。 
(例えば株式評価や借地権のない取引相場の相続税問題など)
相続税法には法人税の権限が与えられていないため、法人所得にはノータッチの方法しか出来なかった。  
ところが総合では調査権限があらゆる形で与えられているため今までは手がつけられなかった事も同時に行 うことが可能となりました。
そういう中で特に重要なのは、相続税の株価評価の基準年度の調査。
今までも税務署調査の相続に関する事は重要なこととして見られてはいました。
相続税の取引相場のない株価評価には、一物一価の大原則が排除され、一物四価制が敷かれています。
そのため、株価評価を著しく下げることも 可能なのです。(財産評価通達の仕組みを利用)
それらの方法は相続税の節税本に委ねるとしてこれからの総合調査においては法人税の過度の節税(脱税)や借地権問題などが注目されていくものと思われます。

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Category : 税務署調査のこれから
22
2月

調査の中期段階



またまた前記事の続きです。
初期段階の税務署の調査の次は反面調査というものを実施します。
納税者に心理的圧力をかけるものですが不審な取引先への確認をします。  
現金取引先はもちろん、一見取引先、売上や原価の不審な取引先などを調べます。
次に銀行調査なるものがあります。
反面調査の一環であるが上の不振な取引先が合った場合それに係るお金の流れの確認です。
お金=銀行が必ず関係していますもんね。   
代表者(家族も)の預金や借入金の調査で不審な増減が有るか無いかの確認もします。
今まで行ってきた調査のまとめと是正しなければいけない金額の提示をします。
納税者が納得すれば修正申告の準備、納得が得られない場合は更正の準備がなされます。

確認や調査をたくさん行った上で、申告の見直しや税の加算などの調整を経て、
決定通知で審査が終了します。

税務署の調査はまるで刑事ドラマのような流れですね。
疑わしい部分は色々な証拠を探して、事実と違ってる部分は徹底修正していくんですから。。

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Category : 税務署の調査とは
9
2月

調査の初期段階



前記事の続きです。

次なる税務署の調査とは初動のことです。  
①聞取—経営実態や物・人・金などの動きを聞くことにより把握します。   
②現場確認—今や事業に欠かせないコンピューター等機械の配置やそれに携わる人員の把握です。
③現物確認—預金や現金・在庫・記録等(書類など)の確認を行います。

上の事を把握、確認できたら今度はいよいよ帳簿のチェックに入ります。
事前審理の問題点などをピックアップ。調査する必要のある項目の解明作業 に
取り掛からねばなりません。  
特に異常な原価(仕入・労務費・外注費など)が売上にきちんと計上されているかまたは在庫計上されているかのの確認や月別試算表より、特異月を把握するなどの細かいチェック。  
原始記録の照合が帳簿チェックの基本となります。

間違いや漏れがあれば修正・是正しなければいけません。
税に関しても修正申告というものが存在します。人間ですから間違うこともあります。
税務署はそういう間違いを見つけるのも仕事の一つです。

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Category : 税務署の調査とは